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当事務所は株式会社・合同会社・LLP等の会社設立手続きを主たる
業務としています。
この他にも、新会社法に対応した定款・株主総会議事録・取締役会議事録のレビュー、会社の
機関設計の見直し、企業法務全般に関するコンサルティング業務にも積極的に取り組んでいま
す。 |
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| 1.設立登記と司法書士 |
会社設立登記の代理権を有し合法的に対価を請求できるのは、司法書士や弁護士に限られ
ています。新たに事業を立ち上げるにあたってコンプライアンス経営が重要とお考えであれば登
記の専門家である「司法書士」をご指名ください。 |
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| 2.迅速かつ丁寧なサービス |
常に迅速なサービスを心掛けています。電話や郵送によるやり取りだけでスピーディーに会社
を設立することも可能です。又、必要であれば当方より出張して打ち合わせさせていただくこと
も可能です。 |
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| 3.設立後のサポート |
会社を設立した場合には、税務署・税務事務所・市町村・社会保険事務所などに各種の届出
が必要です。業種によっては許認可の取得が必要な場合もあります。また、新しく設立する場
合には、助成金がもらえるケースもあります。
当事務所では、これらについてもできる限りのアドバイスをさせていただきます。また当事務
所と提携している税理士・社会保険労務士といった各分野の専門家を必要に応じてご紹介いた
します。 |
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| 4.継続的な信頼関係の構築 |
会社設立の手続き自体は1回限りのものですが、事業が継続していけば、増資、組織変更、役
員変更など様々な手続きを行う必要が生じてきます。
当事務所では、設立後も会社法務全般における良きアドバイザーとして、永いお付き合いが
できますよう信頼関係を築いてまいります。 |
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| 5.情報提供 |
常に最新法令に精通し、当事務所で会社を設立されたお客様に対して、有益な知識を持続
的に提供していきます。 |
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| 特例有限会社から株式会社への変更手続き |
特例有限会社(新会社法施行前からの有限会社)から株式会社への変更は、株主総会の決
議で定款を変更して、商号中の「有限会社」を「株式会社」とする商号変更をすることにより株式
会社に変更することができます。
また、特例有限会社の定款は、整備法の経過規定により会社法上の株式会社と基本的には
同じとされていますが、例外規定が多数あり、通常の株式会社 に移行するためには、新たな
規定を定款に設けなければなりません。
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| 確認会社から通常会社への移行 |
新会社法施行にとって最低資本金制度は廃止となりました。しかし従前の確認会社は設立
後5年以内に増資の義務があり、増資できないことが解散事由として定款に定められていま
す。この解散事由を廃止する定款変更手続きをし、登記をすることで、増資しなくても存続する
ことができます。
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| 電子定款認証代行 |
電子定款認証による設立が可能となりました。電子定款認証をご利用の場合、従来の紙によ
る定款に比べて印紙税4万円が不要となります。
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